■第15期校友会会則
シニアユニバーシティ東浦和校「第15期」校友会 会則(確定版)
(名称)
第1条 本会の名称は、さいたま市シニアユニバーシティ東浦和校「第15期」校友
会(以下、本会という)とし、この会則は本会の運営に関する必要な事項を
定める。事務所は本会会長宅に置く。
(目的)
第2条 本会は、学修と会員相互の親睦を深めることを目的に、相互扶助の精神と
情報公開を原則として、自主的な運営を行なう。
(資格)
第3条 本会への加入資格は、さいたま市シニアユニバーシティ東浦和校「第15
期」の大学もしくは大学院の卒業生で、会費全納をもって会員とする。
2.都合により、休会することはできるが、会費を納めて1ヶ年を限りとする。
3.再入会は、理事会の審議事項とする。
(事業)
第4条 本会は、第2条の目的を達成するために次の事業を行なう。
(1)知識、教養の学修
(2)芸術・芸能の鑑賞および表現活動
(3)健康維持・増進の活動
(4)ボランティア活動
(5)活動情報等の発信・共有化の活動
(6)会員相互の親睦活動
(7)その他目的実現の活動
2.事業は、1回/月開催を原則とする。
3.本年度の事業計画は、前年度末までに会員の意向を集約して、理事会で
決定する。
(組織)
第5条 本会は、次の組織をもって組織する。
(理事および役員)
第6条 本会には、理事および役員を置く。
(1)理事は、各班の班長・副班長および各クラブ代表者が務め、理事会
を構成する。
(2)役員は、本会を代表して、次の役職を務めると共に役員会を構成す
る。
①会長 1名 本会を代表し、会務を統括する。
②副会長 2名 会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代行する。
③会計 2名 本会の会計を担当する。
④総務 2名 本会の総務を担当する。
⑤企画 2名 本会の企画を担当する。
⑥広報 2名 本会の広報を担当する。
⑦監事 2名 本会の会計を監査すると共に、事業終了後に決
算文書等を照査し、署名捺印後総会にて報告す
る。
(役員の選出)
第7条 会長、副会長および会計、総務、企画、広報担当は、理事会で互選し、
総会の承認を受ける。
2.監事は、総会において理事以外から選出する。
(役員・理事の任期)
第8条 役員・理事の任期は、当年4月から翌年3月末日までの1ヶ年とする。
2.役員・理事に欠員が生じたとき、出身班・出身クラブから補充する。
欠員理事が会長、副会長の場合理事会で互選し、臨時総会の承認を受け
る。その任期は前任者の残任期間とする。
(会議)
第9条 本会の会議は、総会および理事会・役員会とし、総会は定期総会および
臨時総会とする。
2.定期総会は2回/年度開催する。1回目は年度当初に開催し、会則、事業計画、年度予算、役員の承認、監事の選出を行う。2回目はすべての事業が終了後すみやかに開催し、決算、事業報告を行う。
3.臨時総会は、理事会または会長が必要と認めたとき、会長は速やかに召集し、開催する。
4.理事会は、会長が必要と認めた時に開催する。
5.理事会は、業務事項の立案・計画を審議して、運営を推進する。なお
1つの班から副班長が複数選出されたときは理事会での議決権は1とす
る。
6.役員会は、理事会への提案や理事会決議事項の具現化等、本会を代表・
纏め役として役務を遂行する。
7.会議の議長は、会長とする。
8.会議の議事は、出席者の過半数の同意をもって決し、賛否同数のとき
は、議長が決する。
9.会議の書記は、総務担当役員とする。
(班活動)
第10条 各班は自主活動を活性化させ、班員相互の親睦を図る。
2.円滑な運営を図るため、人員構成は8~12名/班を目安とする。
3.各班に、班長(1名)、副班長(1名)および会計(1名)、総務(1名)、企画
(1名)、広報(1名)担当を置く。
4.1役/1人とし、負担を応分するため兼務不可を原則とする。
5.6名/班を下回った場合は、班の合流を原則に、理事会で協議して再編
成する。
(クラブ活動)
第11条 各クラブは自主活動を活性化させ、クラブ員相互の親睦と安全第一の
活動に努める。
2.円滑な運営を図るため、代表(1名)、副代表(2名)、会計(2名)、広報(2
名)担当を置く。
3.各クラブは適正かつ円滑な運営を永続させるため、会則を定め理事会に
報告する。
4.会員は、すべてのクラブに加入できる権利を有する。
5.クラブ活動への参加は、会員のみを原則とする。但し、外部の講師・
指導者を招くことは可とする。
6.クラブを新設もしくは廃部する場合は、理事会の承認を得ることとす
る。
(会計)
第12条 本会の経費は、会費およびその他の収入をもって充てる。
2.会費は、年額3,000円(連合会加盟費含む)とする。
3.事業の実施に際し、理事会の決議にて臨時費用を徴収することができ
る。
4.年度途中に退会しても、会費は返金しない。
5.会計年度は、当年4月から翌年3月末日までとする。
6.余剰金があった場合は、翌年に繰り越すことができる。
(免責事項)
第13条 本会活動は安全に万全を期すが、万一事故等が発生しても、本会および役員・理事はいかなる責任も負わず、会員の自己責任とする。
(その他)
第14条 本会は、さいたま市シニアユニバーシティ東浦和校校友会協議会(以下、協議会という)に加盟すると共に、さいたま市校友会連合会(以下、連合会という)に所属して、その活動に参加・協力することによって、本会の活動をより発展させる。
2.会長、副会長は、協議会の理事として、会長は連合会の理事として、各々に参画・意見反映をする。
3.総務、企画、広報担当役員は、協議会・連合会等の情報収集と連携を図る。
附則 この会則は、平成29年4月1日から施行する。
■第15期校友会組織図
■運営組織と業務分掌